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富山県令和5年6・7月豪雨災害義援金

1 趣旨
 令和5年6月28日、及び7月12日からの富山県全域において発生した大雨により、多数の床下・床上浸水や家屋の倒壊等が発生し、多くの方が生命又は身体に危害を受け、又は受ける恐れが生じたことから、7月12日に富山市、高岡市、小矢部町、南砺市の4市において災害救助法が適用されました。
 富山県共同募金会(以下「本会」という。)は、この大雨によって被災された方々を支援することを目的に、義援金の募集を実施します。

2 義援金の名称
富山県令和5年6・7月豪雨災害義援金

3 募集期間
令和5年7月25日(火)から令和5年8月31日(木)まで

4 義援金の受け入れについて
(1)振込・振替の場合
金融機関支店名口座番号口座名義
ゆうちょ銀行
00170-8-697849富山県共募令和5年7月豪雨災害義援金
北陸銀行県庁内支店普通
4179363
社会福祉法人富山県共同募金会
災害義援金
※ ゆうちょ銀行窓口での振込手数料は無料となります。
※ 北陸銀行本店及び各支店窓口からの振込手数料は無料となります。
※ ATM、インターネットバンキング等からの振込は手数料がかかりますのでご注意ください。

●おいらせ町共同募金会の窓口へ直接お寄せいただいても構いません。
 おいらせ町共同募金委員会の窓口へお寄せいただいた義援金は、青森県共同募金会の親口座に振り替えられ、富山県共同募金会へ送金いたします。
 その際、おいらせ町共同募金委員会名義の領収書を発行いたします。
 寄付者が税制上の優遇措置を希望される場合は、領収書の有無をお伝えください。
 後日、富山県共同募金会発行の領収書を送付いたします。

5 義援金の配分
 富山県が設置する義援金配分委員会において配分額を決定のうえ、各市町を通じて、被災者に配分されます。

6 義援金の税制上の取り扱い
 この義援金は、税制優遇措置の対象となります。
 確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。

7 その他
 災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。

8 この要綱は、令和5年7月25日施行です。

9 問い合わせ先
社会福祉法人富山県共同募金会
〒930-0094 富山県富山市安住町5-21(富山県総合福祉会館 3階)
(TEL)076-431-9800 (FAX)076-432-6551
(E-mail)info@akaihane-toyama.or.jp 

〒039-2222 青森県上北郡おいらせ町下前田158-1
地域福祉センターいきいき館内
社会福祉法人青森県共同募金会 おいらせ町共同募金委員会
(TEL)0178-52-7066
社会福祉法人
おいらせ町社会福祉協議会
〒039-2222
青森県上北郡おいらせ町
下前田158番地の1
TEL:0178-52-7066
FAX:0178-50-1602
 
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