秋田県大雨災害義援金
1 趣旨
令和5年7月14日からの大雨により、秋田市など県中部を中心に広範囲にわたって床上浸水等の被害が発生しました。
社会福祉法人秋田県共同募金会(以下「本会」という。)は、この大雨で被災された方々の生活支援等を図るため、義援金の募集を行います。
2 義援金の名称
秋田県大雨災害義援金
3 募集期間
令和5年7月21日(金)から令和5年10月31日(火)まで
4 義援金の受け入れについて
(1)振込・振替の場合
金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
秋田銀行 | 本店営業部 | 普通 902756 | 社会福祉法人秋田県共同募金会 |
北都銀行 | 本店 | 普通 304416 | 社会福祉法人秋田県共同募金会 |
※ お振込の際は、窓口にて「秋田県大雨災害義援金」である旨申し出てください。上記金融機関の本店及び支店からの振込みは、令和5年10年31日まで無料となります。
※ 郵便振替口座については、現在開設手続き中のため、決定次第追加します。
(2)現金書留の場合
※ 料金免除の取扱いを申請中です。
●おいらせ町共同募金会の窓口へ直接お寄せいただいても構いません。
おいらせ町共同募金委員会の窓口へお寄せいただいた義援金は、青森県共同募金会の親口座に振り替えられ、秋田県共同募金会へ送金いたします。
その際、おいらせ町共同募金委員会名義の領収書を発行いたします。
寄付者が税制上の優遇措置を希望される場合は、領収書の有無をお伝えください。
後日、秋田県共同募金会発行の領収書を送付いたします。
5 義援金の配分
秋田県、日本赤十字社秋田県支部、本会などで構成される秋田県大雨災害義援金募集・配分委員会で決定し、被災市町村を通し被災者に配分されます。
6 義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。
7 その他
災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
8 この要綱は、令和5年7月21日施行です。
9 問い合わせ先
社会福祉法人秋田県共同募金会
〒010-0922 秋田市旭北栄町1-5 秋田県社会福祉会館2階
(TEL)018-864-2821 (FAX)018-895-7513
(E-mail)akita@akaihane-akita.or.jp
〒039-2222 青森県上北郡おいらせ町下前田158-1
地域福祉センターいきいき館内
社会福祉法人青森県共同募金会 おいらせ町共同募金委員会
(TEL)0178-52-7066
秋田県大雨災害義援金 要綱 (2023-07-21 ・ 160KB) |