令和5年7月九州北部豪雨災害佐賀県義援金
1 趣旨
令和5年7月8日から発生した豪雨災害により、県内各地で人的被害や多数の家屋の浸水被害等が発生し、3市(佐賀市、唐津市、伊万里市)において災害救助法が適用されたことを受け、佐賀県では義援金を募集します。
これを受け、佐賀県共同募金会(以下「本会」という。)においても、被災された方々を支援することを目的に義援金を募集します。
2 義援金の名称
令和5年7月九州北部豪雨災害佐賀県義援金
3 募集期間
令和5年7月18日(火)から令和5年9月19日(火)まで
4 義援金の受け入れについて
金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 | ||
佐賀銀行(※1) | 県庁支店 | 普通 3044860 | 社会福祉法人佐賀県共同募金会 | ||
※1 佐賀銀行各本支店の窓口において専用振込用紙を使用した場合、振込手数料は無料です。
また、全国地方銀行協会加盟銀行の窓口での振込手数料は無料です。
※2 上記以外の銀行からの振込や、ATM、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料は有料です。
●おいらせ町共同募金会の窓口へ直接お寄せいただいても構いません。
おいらせ町共同募金委員会の窓口へお寄せいただいた義援金は、青森県共同募金会の親口座に振り替えられ、佐賀県共同募金会へ送金いたします。
その際、おいらせ町共同募金委員会名義の領収書を発行いたします。
寄付者が税制上の優遇措置を希望される場合は、領収書の有無をお伝えください。
後日、佐賀県共同募金会発行の領収書を送付いたします。
5 義援金の配分
本会で取りまとめた義援金については、佐賀県へ送金し、佐賀県が設置する義援金配分委員会を通じて、市町から被災者へ配分されます。
6 義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。
7 その他
災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
8 この要綱は、令和5年7月18日施行です。
9 問い合わせ先
社会福祉法人佐賀県共同募金会
〒840-0815 佐賀県佐賀市天神一丁目4-15
(TEL)0952-23-4996 (FAX)0952-25-2980
〒039-2222 青森県上北郡おいらせ町下前田158-1
地域福祉センターいきいき館内
社会福祉法人青森県共同募金会 おいらせ町共同募金委員会
(TEL)0178-52-7066
令和5年7月九州北部豪雨災害佐賀県義援金 要綱 (2023-07-18 ・ 133KB) |