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長崎県令和3年8月大雨災害

1 趣旨
 令和3年8月11日から大雨により、県内各地で人的被害や多数の家屋の損壊被害等が発生し、雲仙市、南島原市には災害救助法が適用されました。  
 長崎県共同募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を行います。

2 義援金の名称
 長崎県令和3年8月大雨災害義援金

3 募集期間
 令和3年8月24日(火)~令和3年12月30日(木)まで

4 義援金受入れ口座
金融機関支店名口座番号口座名義
ゆうちょ銀行00930-0-239086
長崎県共同募金会
令和3年8月大雨災害義援金
十八親和銀行本店営業部
普通預金
638151
社会福祉法人長崎県共同募金会
長崎銀行
本店営業部
普通預金
2124658
※ ゆうちょ銀行の窓口での振替手数料は無料です。
※ 十八親和銀行本支店、長崎銀行本支店における窓口でに振込みについての手数料は無料です。なお、上記金融機関でのATM及びインターネットバンキングを利用しての振込みについての手数料は有料です。
※ 上記以外の他銀行からの振込みについての手数料は有料です。
 
●おいらせ町共同募金会の窓口へ直接お寄せいただいても構いません。
 おいらせ町共同募金委員会の窓口へお寄せいただいた義援金は、青森県共同募金会の親口座に振り替えられ、まとめて被災県へ送金します。
 その際、おいらせ町共同募金委員会名義の領収書を発行いたします。
 寄付者が税制上の優遇措置を希望される場合は、領収書の有無をお伝えください。
 後日、青森県共同募金会発行の領収書を送付いたします。

5 義援金の配分
 長崎県共同募金会で取りまとめた義援金は、長崎県、日本赤十字社長崎県支部、長崎県共同募金会等で構成される義援金配分委員会で決定し、被災者へ配分されます。

6 義援金の税制上の取り扱い
 この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。確定申告に際しましては、金融機関での振込金受領証や青森県共同募金会発行の領収書に、本募集要綱「長崎県令和3年8月大雨災害義援金」を添えてご提出ください。
 なお、長崎県共同募金会発行の領収書が必要な場合は、別紙「領収書希望者名簿」に必要事項を記入の上、長崎県共同募金会へ送付ください。後日、領収書を発行いたします。

7 その他
 災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。

10 問い合わせ先
社会福祉法人長崎県共同募金会
〒852-8104 長崎県長崎市茂里町3番24号
(TEL)095-846-8682 (FAX)095-846-8565
 
〒039-2222 青森県上北郡おいらせ町下前田158-1
地域福祉センターいきいき館内
社会福祉法人青森県共同募金会 おいらせ町共同募金委員会
(TEL)0178-52-7066
社会福祉法人
おいらせ町社会福祉協議会
〒039-2222
青森県上北郡おいらせ町
下前田158番地の1
TEL:0178-52-7066
FAX:0178-50-1602
 
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