令和3年8月佐賀県豪雨災害
1 趣旨
令和3年8月11日から発生した豪雨災害により、県内各地で人的被害や多数の家屋の浸水被害等が発生し、3市町(武雄市、嬉野市、大町町)において災害救助法が適用されたことを受け、佐賀県では義援金を募集されます。
これを受け、佐賀県共同募金会においても、被災された方々を支援することを目的に災害義援金の募集を行います。
2 義援金の名称
令和3年8月佐賀県豪雨災害義援金
3 募集期間
令和3年8月23日(月)~令和4年3月31日(木)まで
4 義援金受入れ口座
金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
佐賀銀行(※1) | 県庁支店 | 普通預金 3044860 | 社会福祉法人佐賀県共同募金会 |
ゆうちょ銀行(※2) | 00910-4-284209 | 佐賀県共募令和3年8月佐賀県豪雨 災害義援金 |
※1 佐賀銀行各本支店の窓口において専用振込用紙を使用した場合、振込手数料は無料です。
※2 ゆうちょ銀行における窓口での振込手数料は無料です。
※3 上記以外の銀行からの振込みや、ATM、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料は有料です。
●おいらせ町共同募金会の窓口へ直接お寄せいただいても構いません。
おいらせ町共同募金委員会の窓口へお寄せいただいた義援金は、青森県共同募金会の親口座に振り替えられ、青森県が設置する「義援金配分委員会」を通じて、被災県の共同募金会に配分されます。
その際、おいらせ町共同募金委員会名義の領収書を発行いたします。
寄付者が税制上の優遇措置を希望される場合は、領収書の有無をお伝えください。
後日、青森県共同募金会発行の領収書を送付いたします。
5 義援金の配分
佐賀県共同募金会で取りまとめた義援金については、佐賀県へ送金し、佐賀県が設置する義援金配分委員会を通じて、市町から被災者へ配分されます。
6 義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。確定申告に際しましては、金融機関での振込金受領証や青森県共同募金会発行の領収書に、本募集要綱「令和3年8月佐賀県豪雨災害義援金」を添えてご提出ください。
なお、福岡県共同募金会発行の領収書が必要な場合は、別紙「領収書希望者名簿」に必要事項を記入の上、福岡県共同募金会へ送付ください。後日、領収書を発行いたします。
7 その他
災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
10 問い合わせ先
社会福祉法人佐賀県共同募金会
〒840-0021 佐賀県佐賀市鬼丸町7番18号
(TEL)0952-23-4996 (FAX)0952-25-2980
〒039-2222 青森県上北郡おいらせ町下前田158-1
地域福祉センターいきいき館内
社会福祉法人青森県共同募金会 おいらせ町共同募金委員会
(TEL)0178-52-7066
令和3年8月佐賀県豪雨災害 要綱 (2021-08-24 ・ 132KB) |