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助成事業に係る協力について(共募)

(公財)車両競技公益資金記念財団 令和元年度ボラ活動推進事業助成協力について

公益財団法人車両競技公益資金記念財団
令和元年度ボランティア活動推進事業の助成について

1.助成対象事業
高齢者・心身障害(児)者(以下「障害児者」という。)に対するボランティア活動に直接必要な機材の整備事業が助成の対象となります。
なお、ボランティアの対象が高齢者・障害者に加え、児童等他の者が含まれる場合であっても、高齢者・障害者が主たる対象であれば認められることもあります。

【対象となる事業の例】
高齢者、障害者に対する直接のボランティア活動に対する機材の整備事業
例1)高齢者との生活交流ボランティアが料理の調理交流で使用するガスコンロの整備事業
例2)視覚障害児者のための点訳ボランティアが使用する点字プリンターの整備事業
例3)視覚障害児者のための音訳ボランティアが使用するカセットプリンターの整備事業
※音訳・点訳物が行政の広報物のみの場合、行政が機器を整備すればよいと判断されますので、申請書の書き方にご留意ください。
例4)視覚障害児者に対する音楽療法ボランティアが使用する楽器の整備事業
例5)視覚障害児者のための要約筆記ボランティアが使用する要約内容経緯用プロジェクターの整備事業

2.助成対象となる団体
次の事項を満たしているボランティア活動団体、特定非営利活動法人が助成の対象となります。社団法人・財団法人・社会福祉法人は助成対象団体から除外されていますのでご注意ください。
(1)ボランティア活動に実績があり、活動が継続されていること
「活動に実績」とは、2年以上の活動歴がある場合をいいます。また、要望する機材を使用する活動分野の実績が不足していると判断される場合は助成対象外とされることがあります。
(2)過去にこの助成を受けた団体は助成の優先度は低くなること
特に、助成を受けた後、2年間は助成の対象となりませんのでご了承ください。
(3)ボランティア・コーディネーターを事業目的とする団体は助成対象外とされること
直接のボランティア活動を行う団体が対象となりますので、社会福祉協議会、ボランティアセンター、ボランティア協会等(以下「社協等」という。)の実施する事業は申請の対象とはなりません。ただし、申請にあたっての事務担当窓口が社協等となること、整備した機材等を社協等が所有する倉庫等に保管するなどについては問題ありません。
(4)主たる活動が収益を上げることを目的としたものであると判断される団体は助成
対象外とされること。また、そもそも高齢者・障害者に対するボランティア団体といえないものは助成対象外です。
例1)青少年の引きこもり防止活動
例2)健常児のみを対象とした放課後学級
例3)一般市民を対象とした映像ライブラリー
例4)趣味のサークルが行事的に行うボランティア活動に使用する機器

3.申請に係る書類
(1)法人格を有する団体は、次の書類を添付することとしてください。
定款、役員名簿及びパンフレット等並びに前年度決算書、事業報告書及び当該年度の事業計画書、予算書
(2)ボランティア活動団体は次の書類を添付することとしてください。
会則、会員名簿及びパンフレット等並びに前年度決算書、事業報告書及び当該年度の事業計画書、予算書
(3)申請機材に係る複数の見積書及び商品カタログを添付してください。

4.提出締め切り
申請書類を来る令和元年7月19日(金)までに正本一部を提出してください。
※提出期限厳守でお願いします。

5.決定通知
助成決定については、同財団の審査委員会の答申を受けて同財団の理事会で決定後、申請者(法人)に対して直接決定文書が送付されることになります。

6.申請先
社会福祉法人青森県共同募金委員会【担当:棟方】
〒030-0822 青森市中央3丁目20-30
TEL:017-722-2169  FAX:017-722-2160
社会福祉法人
おいらせ町社会福祉協議会
〒039-2222
青森県上北郡おいらせ町
下前田158番地の1
TEL:0178-52-7066
FAX:0178-50-1602
 
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