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貸付制度のご案内

たすけあい資金

たすけあい資金とは

【おいらせ町社会福祉協議会たすけあい資金とは】
本資金は、町内に居住する低所得者世帯等に対して、必要な応急援護資金の貸付と必要な援助指導を行い、社会福祉法人おいらせ町社会福祉協議会の各事業と連携を図ることによりその経済的自立と生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を営ましめ当面の法外援護を図ることを目的とする。

貸付条件

【貸付条件・貸付対象】
本事業の貸付対象者は、低所得者であるため不時及び緊急の出費等によって最低生活を脅かされる恐れのある者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)被保護者世帯、準要保護世帯その他低所得者世帯であること
(2)必要な資金の融資を他から受けることが困難であると認められること
(3)本町に引続き6箇月以上居住し、将来に渡っても本町に居住することが見込まれること
(4)計画的かつ確実に返済できることが見込まれること
(5)安定収入のある連帯保証人を確保できること
(6)現に本事業の連帯保証人となっていないこと
※詳細については、来所しての聞き取り(収入・支出等)により判断されます。
【連帯保証人】
(1)本町に居住し、独立して生計を営む成年で、身元確実及び安定収入を確保していること
(2)借入申込者の生活状況を常に把握し、その自立更生に熱意を有すること
(3)借入申込者が滞納をしたとき、異議無く償還に応じる準備があること
(4)本事業の貸付を現に受けていないこと
(5)過去に本事業の貸付を受け、滞納したこと又は償還の猶予を受けたことがないこと
【借入手続き】
借入申込書(いきいき館内)に所要事項を記入し、地域担当民生委員の指導を得て、原則として借入を受けたい日の1週間前までに申請するものとする。

貸付限度額と償還方法

【貸付金の限度額等】
・貸付限度額 50,000円(以内)
・償還期間は 原則として1年間
・貸付金利子 無利子とする。
【償還方法】
・本会事務所(いきいき館内)へ持参して償還する
・償還についての相談はその都度受付しています

生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金とは

【生活福祉資金貸付制度とは】

生活福祉資金は、低所得や障がい、高齢であるため、他の制度や金融機関からの貸付を受けられない世帯で、一時的な支出増により現在の生活を続けられない時に、世帯支出の見直しや借入後の償還計画について相談しながら、必要最低限の借入をする事で自立した生活を維持して行く事を目的としています。

雇用保険(失業給付)の受給や、母子寡婦福祉資金、奨学金、国の教育ローンなど他の公的貸付制度等を利用できる世帯、あるいは自己資金を用意できると判断される世帯等は対象外となります。
また償還計画の見通しが困難と思われる場合は、本資金の申請ができない場合もありますが、失業等で求職活動を行っていく場合には、生活困窮者自立相談支援事業制度(H27.4月から)による自立相談窓口の利用とあっせんを条件に貸付申請の対象となることがあります。
運営(審査・貸付)は青森県社会福祉協議会が行い市町村社会福祉協議会が相談や申請の窓口となっています。

資金種類(概要)

●資金の種類(概要)
(1)総合支援資金
失業者等に対して、生活再建に向けた継続的な相談支援(就労支援・家計指導等)と生活費等を貸付け、自立生活を促進するための貸付資金です。
(2)福祉資金
低所得世帯等に対して、資金貸付と必要な相談・支援を行うことにより、経済的な自立、在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的にした貸付資金です。
(3)教育支援資金
低所得世帯に対して、学校教育法に規定する高校、短大、大学又は高等専門学校に就学するために必要な経費を対象とした貸付資金です。
(4)不動産担保型生活資金
低所得の高齢者世帯が、一定の居住用不動産を担保として生活資金を借受け、住み慣れた家での生活を送ることを目的にした貸付資金です。

総合支援資金

(1)総合支援資金
①生活支援費
(貸付限度額:2人以上月額20万円以内、単身月額15万円以内原則3ヶ月間、据置期間6か月以内、償還期間10年以内)
例:失業により、就職活動で仕事を見つけたいが、就職して給与が入るまでの生活費が足りない。
②住宅入居費
(貸付限度額:40万円以内据置期間6か月以内、償還期間10年以内)
例:失業により帰郷し再就職をしたいが、住宅の賃貸に関わる費用(敷金礼金)が不足している。
③一時生活再建費
(貸付限度額:60万円以内据置期間6か月以内、償還期間10年以内)
例:失業により収入が減り、電気水道代などライフラインの支払いが滞納になり止められる恐れがある時。
*失業等給付、生活保護、年金等、他の公的給付を受けている場合は対象になりません。
*総合支援資金の利用には、原則として生活困窮者自立支援法に基づく「自立相談支援事業」の利用が要件となります。

福祉資金福祉費

(2)福祉費
〈福祉費の経費別借入限度額の目安と償還期間(据置期間は6ヶ月)の設定目安〉
  • 生業(自営業)を営むために必要な経費(460万円以内、20年以内で設定)
例:店舗、作業場などの補修や改造、設備、機械、器具等の補修や改良がしたい。
  • 技能修得経費と期間の生計維持に必要な経費(130万円以内*6ヶ月程度の場合、8年以内で設定)
例:家業の継続のため職業訓練施設、各種学校で技能を習得したい。
  • 住宅の増改築、補修保全や公営住宅を譲り受ける経費(250万円以内、7年以内で設定)
例:住居屋根の補修、トイレドアを車椅子対応に、玄関にスロープを設置したい。
  • 福祉用具等購入(170万円以内、8年以内で設定)
例:寝たきりの家族を介助するための油圧式リフトを購入したい。
  • 障害者用車両等の購入に必要な経費(250万円以内、8年以内で設定)
例:障害者自ら運転し通勤に使う車の買い替え費用(原則1,600㏄以内、更新前の車両が走行距離10万㎞を超えている、新車登録後7年以上経過しているなどの条件有)
  • 負傷又は疾病の治療に必要な経費とその期間の生計維持するために必要な経費
負傷又は疾病の療養に必要とする期間が原則として1年以内(診断書)
療養中の疾病が完治後、稼働できる見込みがある場合(償還計画が立つ場合)
(170万円以内*療養期間が1年を越えない場合、償還期間は5年以内)
例:低所得世帯に属するものが負傷のため療養に必要な、医療費の自己負担分とその期間の生活費。
生活費については、傷病手当が利用可能な場合は傷病手当を優先して活用。
家族に扶養されている場合には生活費は対象外。
  • 災害を受けた際臨時に必要となる資金(150万円以内、7年以内で設定)
例:災害弔慰金に関する法律に基づく災害援護資金の貸付対象にならない小規模な災害や、火災等の自然災害以外の災害で被災した住宅の復旧及び家財の購入、主たる生計手段である田畑等の復旧
(借屋等の修繕や焼跡の撤去など損害を賠償する目的での貸付はできない)
※資金種別により貸付条件が異なりますので詳しくはご相談ください。

福祉資金 緊急小口資金

(2-2) 福祉資金 緊急小口資金
緊急かつ一時的に世帯の生計維持が困難となった場合に一時的な費用(上限10万円以内)を貸付する資金です。
(貸付限度額10万円以内、12ケ月以内で償還、連帯保証人は不要)
※原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等の利用が要件となります。
※一定の安定した収入があり、一過性の事由により資金を必要としている場合を除く。
例:家で転倒、骨折により1ヶ月間日給の仕事を休む事になり家賃や電気代などの支払いが困難になる。
例:給与等盗難にあい、一時的に生活費が不足している。
例:求職活動中に失業保険が切れ、生活困窮者自立相談支援窓口の支援を受けながら、さらに就職活動を続ける必要がある場合

教育支援資金

(3)教育支援資金
①教育支援費
・高等学校、大学又は高等専門学校へ就学するための経費(授業料、家賃や通学定期)
高等学校   月額3.5万円以内
高等専門学校 月額6.0万円以内
短期大学   月額6.0万円以内
大学     月額6.5万円以内
据置期間卒業後6ヶ月償還期間(高校8年、高専・短大10年、大学15年)
※教育支援資金は使用者(就学する子)が借受人となり、生計中心者は連帯借受人となります。
②就学仕度費
・高等学校、大学又は高等専門学校の入学に際し必要な経費
入学時に学校に納入する経費、指定の制服代、教科書代、敷金など50万円以内
据置期間卒業後6ヵ月償還期間(10万円以内2年以内、15万円以内3年以内、25万円以内4年以内、35万円以内5年以内、50万円以内6年以内で設定)
※就学支度費は使用者(就学する子)が借受人となり、生計中心者は連帯借受人となります。
※教育支支援費と就学支度費を同時に申込した場合、償還期間は支援資金と合算した額を考慮して設定されます。
※教育支援資金の申込にあたっては、他の公的貸付制度が優先されます。
国の教育ローンである日本政策金融公庫、奨学金制度、母子寡婦福祉資金などへ申込みした上で、不足する分を教育支援資金を申込みする、またはやむを得ない理由で他の資金へは申込できなかったため申込みするなどです。
※教育支援資金も”低所得世帯”である事が申込条件となります。世帯に十分な収入が有るが別の事に使いたい、銀行などの金融機関から借り入れが可能であっても利息が高いからという理由であれば教育支援資への申込みはできません。

不動産担保型生活資金

(4)不動産担保型生活資金
高齢者世帯(申込者及び配偶者が65歳以上)で、土地建物を単独で所有しており、現在居住していて、また将来にわたっても住み続けようとしている土地の土地評価額が、不動産鑑定士による鑑定により1,000万円以上である場合、土地評価額の70%の額を貸付限度として貸付を行う。
貸付は月額30万円以内で設定し、3ヵ月毎の分割交付で行う。
借入申込者の推定相続人の同意書が必要

※不動産担保型生活資金は土地評価額が前提となりますので、借入希望者と県社協による事前相談を行うことになります。
※土地の評価及び登記等経費は借入人の負担となります。
※推定相続人の内1名を連帯保証人にすることになります。

貸付制度の基本要件

  1. 世帯単位の貸付
    基本的に個人でなく世帯単位として貸付けするものです。会社組織や団体に対する貸付は認められません。
  2. 連帯保証人が必要
    原則として連帯保証人が必要です。ただし連帯保証人を立てない場合でも貸付は可能です。(身寄りがまったく無い場合や、貸付金種により保証人が必要無い場合)
  3. 民生委員の相談援助が前提
    生活福祉資金制度は、借入相談から申込、貸付、償還中において民生委員の相談援助活動を前提としています。民生委員の援助を受けられない場合、貸付できないことがあります。
  4. 他制度優先
    他の公的貸付制度等の貸付を受けることが可能な場合には、他制度を優先して活用していただくことになります。利率等の貸付条件を理由に本資金を利用することはできません。
  5. 発注・購入・支払い済みの経費は対象外
    既に(貸付決定になる前に)購入、発注及び支払い済みの経費は貸付対象となりません。自己資金により対応可能であったと見なされます。

ご利用できる世帯

(1)低所得者世帯
世帯の収入が一定基準以下の世帯<低所得者世帯>
県民の平均的生活水準を下回る世帯を「低所得者世帯」としてとらえ年間世帯収入を判断の目安とします。(世帯月収を世帯員数で除した額が8万円以下が目安)
(下記●参考例を参照ください)
(2)障害者世帯
①身体障害者世帯
②知的障害者世帯
③精神障害者世帯
(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものの属する世帯で、世帯の収入が一定基準以下の場合)
(3)高齢者世帯
65歳以上の高齢者(日常生活上、療養または介護を必要としている高齢者)が属する世帯で、世帯の収入が一定基準以下の世帯、
(4)生活保護世帯
生活保護を受けている世帯
(生活保護世帯の場合、管轄する福祉事務所より貸付が必要と判断された場合)

●参考例:借受申込世帯が申込者と妻、子2人及び借入申込者の母の5人世帯の場合
→世帯主(常勤)月収22万円、妻(パート勤務)月収6万円、長男(中学生)月収0円、次男(小学生)月収0円、世帯主の母(年金)月収7万円・・世帯月収合計35万円
35万円(世帯月収合計)÷5人(世帯員数)=7万円
※一人員あたり7万円となり、低所得者世帯の目安額の上限8万円を下回るため、本世帯は低所得世帯とみなされ、貸付対象世帯になります。
※あくまで参考になります。住民票上の世帯分離などによる世帯構成や、アルバイトや等で他に収入があるなど、面接して聞き取りする収入支出も含めて、貸付対象世帯となるかどうかが判断されることになります。

借受申込者と連帯保証人

【借受申込者】
  • 借受申込者(借受人)は、おいらせ町に住民登録し、おおむね6か月以上居住し、引き続き居住することが見込まれる世帯の生計中心者となります。
ただし、福祉資金福祉費の支度費及び技能習得費や教育支援資金の貸付の場合は、就職し、知識技能を習得し、または修学する者が借入申込者となり、世帯の生計中心者または借入申込者の親権者が連帯借受人として加わらなければなりません。

【連帯保証人】
(1)連帯保証人は原則としておいらせ町又は青森県内に居住し、申込者と生計を別にする方
(2)申込者世帯の生活の安定に熱意を有する方
(3)世帯の生計中心者であり、年齢が65歳未満でかつ償還終了予定時に75歳以下の方
(4)住民税が課税されているまたはそれと同等の収入を有している方
(5)本資金の貸付を現に受けていない方

貸付利子と延滞利子

【貸付利息】・・償還期間にかかる利子
連帯保証人がある場合、貸付利息は「無利子」
連帯保証人がない場合、貸付利息は「年1.5%」
※教育支援資金及び緊急小口資金は連帯保証人の有無にかかわらず無利子

【延滞利子】・・償還期間を過ぎた際にかかる利子
償還期間内に償還完了できない場合は残元金に対し延滞利子が発生します。
延滞利子年10.75%(※平成28年2月以降の借受者より年5%)

返済方法

原則として預金口座からの自動引き落としにより償還(返済)がされます。

民生委員・社会福祉協議会による相談支援

この貸付資金は、単に資金の貸付をするだけ無く、生活の安定や立て直しを図ることを目的としています。
申込時の相談、償還計画の作成、申請から償還完了まで、社会福祉協議会やお住まいの地区の民生委員が相談を受けたり支援を行うことになります。

お申込み・ご相談

お申込み・ご相談は
おいらせ町社会福祉協議会までお願いします。

その他

社会福祉法人
おいらせ町社会福祉協議会
〒039-2222
青森県上北郡おいらせ町
下前田158番地の1
TEL:0178-52-7066
FAX:0178-50-1602
 
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居宅介護事業所(ケアマネ)
デイサービスセンター
TEL&FAX:0178-52-8440

 
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