1 趣旨
令和4年8月3日からの大雨により、県内各地で人的災害や家屋の損壊・浸水等の深刻
な被害が発生し、村上市、胎内市、関川村には災害救助法が適用されました。
新潟県共同募金会(以下「本会」という)では、被災された方々を支援することを目的
に義援金の募集を行います。
2 義援金の名称
令和4年8月新潟県大雨災害義援金
3 募集期間
令和4年8月12日(金)~令和5年3月31日(金)まで
4 義援金の受け入れについて
金融機関 |
支店名 |
口座番号 |
口座名義 |
第四北越銀行 |
白山支店 |
普通預金
1590791
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社会福祉法人新潟県共同募金会 |
大光銀行 |
新潟支店 |
普通預金
3043002
|
社会福祉法人新潟県共同募金会 |
ゆうちょ銀行 |
00180-4-605183
|
新潟県共同募金会
令和4年8月大雨災害義援金
|
※第四北越銀行・大光銀行・ゆうちょ銀行の窓口での振込料金は無料。
但し、ATM及びインターネットバンキングを利用sての振込手数料は有料。
●おいらせ町共同募金会の窓口へ直接お寄せいただいても構いません。
おいらせ町共同募金委員会の窓口へお寄せいただいた義援金は、青森県共同募金会の
親口座に振り替えられ、青森県共同募金会がまとめて新潟県共同募金会へ送金します。
その際、おいらせ町共同募金委員会名義の領収書を発行いたします。
寄付者が税制上の優遇措置を希望される場合は、領収書の有無をお伝えください。
後日、青森県共同募金会発行の領収書を送付いたします。
5 義援金の配分
本会で取りまとめた義援金については、新潟県災害対策本部へ送金し、新潟県が設置す
る義援金配分委員会を通じて被災者に配分されます。
6 義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出
ください。
7 その他
(1)災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
(2)この要綱は、令和4年8月12日から施行します。
8 問い合わせ先
社会福祉法人新潟県共同募金会
〒950-0994 新潟県新潟市中央区上所2丁目2-2 新潟ユニゾンプラザ3階
(TEL)025-281-5532 (FAX)025-281-5533
〒039-2222 青森県上北郡おいらせ町下前田158-1
地域福祉センターいきいき館内
社会福祉法人青森県共同募金会 おいらせ町共同募金委員会
(TEL)0178-52-7066