令和4年7月大雨災害(宮城県)
1 趣旨
令和4年7月15日からの大雨により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受ける恐れが生じていることから、宮城県は大崎市及び松島町に災害救助法が適用されました。
宮城県共同募金会(以下「本会」という)では、この災害で被害を受けられた方々を支援することを目的に、義援金の募集を行います。
2 義援金の名称
令和4年7月15日からの大雨に係る災害義援金
3 募集期間
令和4年8月8日(月)~令和4年10月31日(月)まで
4 義援金の受け入れについて
金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 | |
七十七銀行 | 県庁支店 (206) | 普通預金 5017839 | 宮城県共同募金会 令和4年7月大雨災害義援金 会長 加藤睦男 |
※七十七銀行本支店における窓口での振込及び全国の地方銀行における窓口での振込手数料が無料になります。
※ゆうちょ銀行口座は、開設いたしません。
●おいらせ町共同募金会の窓口へ直接お寄せいただいても構いません。
おいらせ町共同募金委員会の窓口へお寄せいただいた義援金は、青森県共同募金会の親口座に振り替えられ、青森県共同募金会がまとめて宮城県共同募金会へ送金します。
その際、おいらせ町共同募金委員会名義の領収書を発行いたします。
寄付者が税制上の優遇措置を希望される場合は、領収書の有無をお伝えください。
後日、青森県共同募金会発行の領収書を送付いたします。
5 義援金の配分
本会に寄託された義援金は、宮城県、日本赤十字社宮城県支部、本会等で構成される義援金配分委員会で取りまとめを行い、災害義援金配分委員会で決定された配分基準に基づき、被災地の市町村を通して被災者に配分されます。
6 義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制上優遇措置の対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。
7 その他
(1)災害義援金のみを取り扱い、救援物資・物品は取り扱いません。
(2)この要綱は、令和4年8月8日から施行します。
8 問い合わせ先
社会福祉法人宮城県共同募金会
〒984-0051 宮城県仙台市若林区新寺1丁目4-28
(TEL)022-292-5001 (FAX)022-292-5002
〒039-2222 青森県上北郡おいらせ町下前田158-1
地域福祉センターいきいき館内
社会福祉法人青森県共同募金会 おいらせ町共同募金委員会
(TEL)0178-52-7066
令和4年7月大雨災害(宮城県) 要綱 (2022-08-08 ・ 110KB) |